質問:【街づくり事業というのは、基本的に市町村の仕事です。】

街づくり事業というのは、基本的に市町村の仕事です。
また、市街化区域は建物が建つ地域、市街化調整区域は市街化を抑制する地域という法律の決まりがあります。
私は市街化調整区域を市街化にする手法について、調べております。
卒業論文でコンパクトなまちづくりをテーマにしており、市、県、国、デベロッパー、市民意見会等のかかわり方(特に市街化調整区域を仮に、縮小し、開発区域にする場合ですが)どういった法整備、手順をしていけば街づくりが実現できるでしょうか?
(私の町は都市部に近く通学には便利な地域なんですが、市街化調整区域が多く、目立った商業施設もありませんし、人口も少ないです。
都市化して便利になると良いと思い提案しております。
何か良いアドバイス頂けたら幸いです。

以下ベストアンサー

都市計画に関する設計の仕事をしている者です。
都市計画区域に指定そのものも然ることながら、市街化区域と市街化調整区域の区分(=区域区分)の実施は、各都道府県(以下では「県」とします)の業務です。
実施の際に各自治体(市町村、以下では「市」とします)の意見を聴いて行うこととなっています。
街づくりの進め方については、津波からの復興を目指す地域の移転計画等が参考にできると思います。
①都市計画法について ①-1 市街化調整区域を縮小し、仮に開発区域とする場合 これは、市街化調整区域から市街化区域への変更を想定されているということでしょうか?
もしそうであれば、県や市の都市計画審議会を経て、県において線引きの変更手続きを行う必要があります。
市民の公聴会や縦覧等についてもこの手続きのなかで整理していかなくてはなりません。
これまで何度か線引きは見直しをされてきていると思いますが、人口減少が予測されているなか、敢えて調整区域から市街化区域への変更を行うには、余程の事由が必要と考えられます。
(市街化区域の一部が防災上非常に危険が大きく、区域全体をずらす必要が生じた等。
) ①-2 市街化調整区域のまま開発は可能か?
市街化調整区域内であっても、まったく開発できないかというと、そうではありません。
都市計画法第34条各号のいずれかに該当すれば許可の見込みが出てきます。
また、法第29条ただし書きに規定する行為は、そもそも許可不要となっています。
現実には、多くの自治体で戸建て住宅や一定規模の店舗が許可の見込み有となっているはずです。
しかし、質問者様が考えられているような大規模な商業施設は不可と考えられます。
特定の地域を活性化することが都市計画法の趣旨ではありません。
市街化区域同士を国道で結んだからといって、国道沿線がすべて市街化区域とする必要性もないということです。
市街化区域を増やすほど、都市インフラ(上下水道、道路、送電、鉄道等)の整備を必要とする範囲が広がり、維持も大変になります。
コンパクトシティは、都市計画法の理念の根幹を成すものです。
この「コンパクトシティ」を標榜しつつ、市街地拡大の足かせとなっている調整区域の縛りを取るというのは、何か特別な思いがあるのでしょうか?
②その他の法律は?
昨今、空き家対策が叫ばれ、用途の変更を認めることについても各自治体で議論になりつつあるようです。
そこにあるのは、もともとあった建築物を利用することに都市計画法上の大きな課題は生じないのではという視点です。
個人的に聞いたことしか書けないのですが、市街化調整区域内の廃校を社会福祉施設等に用途変更することを認めている自治体があり、手法として空き家対策に関する各自治体の条例において、街づくりを後押しする仕組みを作る方法もあるようです。
地元役員を中心とした住民に向けた街づくりへの理解や行政への提言などが考えらえます。
③個人的なメッセージですが・・・ 都市計画は都市、ひいては国土のあり方を計画するという点では非常に大きなテーマを有していると言えます。
俯瞰的視点をお持ちになって、ぜひ、実りある研究成果を得られるよう、応援しております。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q101468904302015-06-23 22:51:01

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