質問:【立川市宅地開発等まちづくり指導要綱は、なぜ条例では】
立川市宅地開発等まちづくり指導要綱は、なぜ条例ではなく、要綱なんですか?
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法律に詳しい方教えて頂けないでしょうか?
以下ベストアンサー
当該指導要綱は既存の法律や条例を執行するため「市職員に対する指揮監督権の行使」として発令されたものです(地方自治法154条)。
市民の権利義務を新たに制約するものではないので市議会で条例を制定する必要などありませんし、また市長の一存で変えられる要綱の方が柔軟に対応できるという利点もあります。

