質問:【会社員です。10年ほど前、個人的に地域特化のポータ】
会社員です。
10年ほど前、個人的に地域特化のポータルサイトを趣味で立ち上げました。
ちょうど時流に乗りヒットサイトとなり、地域では有名な存在に。
営利目的ではないため、会社に特に言う必要 もなく黙って運営していたのですが、とある事情で社長が知る事となり、何故か「お前がやってる事は背任行為だ」 と一方的に言われ、こそこそするくらいなら会社でやれと言われ、それから会社名義で運営することになりました。
元々、非営利で運営していたのですが、サイドビジネスとしてゆくゆくは発展させたいと考えていました。
しかし、会社名義で運営しだしてからは、「会社がやらせてあげている」とか「会社でやる以上、採算性がない事業は無くす」とか言われ、元々サイドビジネス用として温めていたビジネスモデルを会社の利益のために導入せざるを得ない状況に。
その結果、7年間で2000万円もの利益を会社にもたらしましたが、自分に入ってきたのは数年前に1回だけ通常ボーナスに10万円ほどプラスされたくらいです。
もちろん現在の運営は他の社員も手伝ってはいますが、9割は自分自身が動いています。
そこで、質問なのですが、元々自分自身が立ち上げさサイトの権利は誰が持っているのでしょうか?
ちなみに会社にはサイトの権利を渡したという書面などありません。
その時に「続けるなら会社を辞めるしかない」という状況に置かれ、しぶしぶ承諾したようなものです。
また、権利が自分にあるとして、これまで会社にもたらした利益2000万円のなかからいくらか受け取ることは可能なのでしょうか?
権利関係に詳しい方、御回答をお願い致します。
以下ベストアンサー
(1)HPは誰のものか (あ)自分でやっていた頃 最初の頃はプロバイダから与えられる領域でショボショボ運営していたとしても、あなたは自分の契約したサーバーで自分の獲得したドメインを使って運営していたと思います。
そうしたものはあなた名義で契約して料金もあなたが支払っていたはずです。
そして、ウェブマスターとして日々運営にいそしんでいたでしょうね。
著作権法では、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
」(2条1号)。
著作者とは著作物を創作する者をいう(同2号)。
もっとも、事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない(著作権法10条2項)。
なので、単なる口コミのみを扱うサイトですと、著作物には該当しない可能性もあります。
しかし、編集物(データベースに該当するものを除く。
以下同じ。
)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する(著作権法12条)。
ですので、地域特化のポータルサイトは著作物にあたり、あなたは著作者であったといえます。
(い)会社でやるようになってから 契約関係はきっと会社が主体になっているのでは。
そして、法人の業務で作成されたものの著作者は、作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする(著作権法15条1項)。
ですので、会社の業務で運営するようになってからの著作者はあなたから会社に移っていると思われます。
(2)これまで会社にもたらした利益2000万円のなかからいくらか受け取ることは可能なのでしょうか?
ここで思い出されるのは青色発光ダイオード訴訟です。
発明家が自分の特許を会社に譲渡した際に相当の対価を支払っていたかどうかがポイントの判決でした。
この判決では相当の対価を支払っていなかったので、地裁ではとんでもない金額を支払えという結論になったことは思い出されることでしょう。
あなたは自分の著作物を会社に(黙示に)譲渡したと考えられますので、その相当の対価が支払われていれば問題はありません。
しかし、一度10万円程度の金額を支払ってもらっただけでは、とても相当の対価とはいえないのではないのでしょうか。
なお、私は著作権法などが含まれる知的財産法を選択科目としていませんので、あなたの勤務している会社の近所に法科大学院があればそこで法律相談してみてください。
次に、多分経済的な面で問題は無いと思うので法テラスは使えないと思いますが、まず相談しにいってみて可能であればここで、駄目ならば地元の弁護士会に知的財産に詳しい弁護士を紹介してもらい30分5250円の相談を受けてみてはいかがでしょうか。
7年で利益2000万ということは売上ベースならばその数倍は稼いでいたと思います。
10万円ではちょっとガックシですよ。
法テラス http://www.houterasu.or.jp/ [補足を受けて] 背任行為か 例えば副業禁止規定を置いている企業で、社員が副業をしてそれが発覚したとしてます。
それで、企業は社員を懲戒解雇できたかというと、そんなことはなく、副業禁止の定めがあり、副業により本業がおろそかになると判断されると、懲戒解雇はオッケー、本業がおろそかにならないと判断されると、懲戒解雇は駄目という流れで判例は動いています。
なので、当時仮にあなたがお金を稼いだいたとしても、就業規則違反にはなりにくいと思います。
ご飯食べてその写真と感想やメニューなどを貼り付ける行為により本業がおろそかになるとは思えないですから。
また、刑法にいう背任とは、「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたとき」に成立します。
ということは、HPを運営することで会社はなんらかの財産的な損害を受けないと成立することはありません。
そういった内容なのですか?
対価については、既に触れていますので割愛します。
背任行為じゃないと分かってから5年間は会社に対して詐欺取消(民法96条1項)を求めることができますよ。
錯誤無効(民法95条)の主張ならいつでも可能です。
ただ、そうすると会社にいずらくなる可能性もありますから、相当の対価をもらって方をつけたほうがおさわりが良いでしょうね。
とにかく、まず一度法テラスなどの門を叩いて、HP作成行為が背任行為にあたるのか、相当の対価としてどれくらいがかんがえられそれをどう会社に対して請求できるか、自分はどう行動すべきか(HPを自分に取り戻すべきか、対価を求めるべきか)といったことを相談してみてください。

