質問:【「市民!市民!」を連呼すれば外国人参政権も認められ】
「市民!市民!」を連呼すれば外国人参政権も認められそうですか?
市民団体と自治労が暗躍してるらしい・・・産経新聞が速報↓http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140423/lcl14042321230002-n2.htm【自治体が危ない】福岡県太宰府市が外国人に住民投票権付与を検討 制定全国で進む2014.4.23 21:23 (2/6ページ)(中略)とにかく謎の多い条例だ。
総務省はどの自治体が自治基本条例を制定し、どの自治体が制定準備を進めているかを把握しておらず、「市民自治」を研究するNPO法人公共政策研究所(北海道)が代わりに把握していた。
同研究所によると、4月現在で308自治体が自治基本条例を施行。
沖縄を除く九州・山口8県でも24自治体がすでに制定している。
名称は「まちづくり条例」「市民参加条例」などさまざま。
いずれも市民に行政への参画を求める漠然とした内容だが、奇妙なことに条例の骨格はほぼ同じで、自治体ごとの特色はほとんど見られない。
しかも、多くの自治体では、自治基本条例を他の条例に優越する「最高規範」と位置づける。
北九州市の自治基本条例(22年10月施行)では「他の条例や基本構想の策定には、この条例の趣旨を尊重し、整合性を図るものとする」(第2条)と上位規定を設けている。
そもそも法的に、条例に序列は存在せず、このような規定はおかしい。
「市政への参加は市民の権利であるとともに責務である」などと「市民」をやたらと前面に押し出すのも条例の大きな特徴だといえる。
「市民主権」「協働」「参画」などの文言もちりばめられている。
にもかかわらず、「市民」の定義は極めて曖昧だ。
長崎県対馬市の市民基本条例(24年4月施行)では対象を「居住者、通勤者、市内でまちづくり活動を行う団体、市内に事務所を有する法人」にまで拡大させている。
では、誰がこの条例を全国に広めようとしているのか。
調べていくと、いずれの条例にも、全日本自治団体労働組合(自治労)の影がちらつく。
自治労はかねて自治基本条例の制定を自治体に義務づける地方自治基本法制定を掲げてきた。
自民党政権下ではうまくいかないので、先に自治体で条例を整備して外堀を埋めようと考えた公算が大きい。
マニュアル本まで存在する。
相模女子大の松下啓一教授が著した「自治基本条例のつくり方」(出版・ぎょうせい)だ。
自治労のシンクタンク「地方自治総合研究所」(東京)が、この本を自治体関係者に推奨する。
自治労と関係の深い学者・文化人らがこれに基づき、条例制定を進めているのだ。
太宰府市の審議会も、地方自治総研出身の嶋田暁文九州大准教授が会長を務めている。
理論的支柱は、
以下ベストアンサー
憲法が書いている国民の主権とは、国籍法に国民の要件が書いてあり、これが改正されないかぎり日本での主権者とは国籍保持者のみですから、外国人が参政権を持つことはありません。
住民投票までです。

