質問:【まちづくり条例の誘導基準と整備基準の違いを教えてく】
まちづくり条例の誘導基準と整備基準の違いを教えてください
以下ベストアンサー
正直、よく分からないのですが・・・。
お答えなさる方がいらっしゃらないので、少しばかり、お手伝いになればと思い、コメントしてみます。
例えば、東京都福祉のまちづくり条例(平成7年3月16日公布、平成7年条例第33号、平成8年9月15日全面施行)では、「整備基準」とは、条例に規定のあるもので、届出義務があり、建築物等の「適合証」交付の条件となっているもののようです。
「誘導基準」の方は、整備基準を満足した上で、さらにスペースや費用をかけることができる場合の「望ましい設計の方向性」を示したものであり、特に法的な義務ではないようです。
http://www.linkclub.or.jp/~erisa-25/hu-kijun.htmlまた、大阪府の福祉のまちづくり条例では、「整備基準」は廃止となり、「誘導基準」は、事例をHP等で紹介していくとしています。
http://www.pref.osaka.jp/kenshi_kikaku/fukushi_top/faq-zenpan.htmlおそらく、一般的には、整備基準は、条例上の法的義務が課されているものであり、誘導基準は、義務的なものではなく、そうした方がいいという努力目標を示したもの、と理解してよさそうです。
ですが、正確に質問の趣旨を伝えたいのであれば、どの条例(どの地方公共団体のなんという名前の条例)における「整備基準」と「誘導基準」のことを聞きたいのか、明示されることをお勧めします。
また、条例を制定した、県庁などの地方公共団体に、直接問い合わせた方が、一番良いのではないかと思います。

