質問:【大阪府安全なまちづくり条例についてなのですが、私は】
大阪府安全なまちづくり条例についてなのですが、私は今年の5月頃に車に乗っていて、人通りの少ない路地に停車し、休憩をしていたところ、巡回の警察官に職務質問を受けました。
そこで車内を見られ、足元に木刀が積んであるのを発見されました。
その木刀は以前に友人が「暴走族に襲われたらこれで威嚇しなさい」と私にくれたものでした。
私はそれが違反になるとは知らず、取り調べの際もそれを伝えたのですが、調書には「私は悪いことだと知りながら木刀を乗せていました」と書かれていました。
ただ、警察の方に「これで検察庁に送ったらそれで終わりだから。
罰金とかも無いよ」と言われたので署名をしてしまいました。
すると昨日、検察庁から呼び出され、罰金を言い渡されました。
それも「裁判は略式裁判でいいかな?
そうしたら裁判官が調書などを見て罰金額を決めるから」と言われたので、略式裁判の申請書に署名をしました。
すると帰り際に「あ、罰金は10万円だからね」と言われました。
質問・罰金は裁判官が決めるのではなく、もう10万円と決まっているのでしょうか?
ネットで調べたところ、同じ条例を違反された方にでも1万円以下の罰金で済んだ方などもいるようです。
・罪の意識がなく乗せていたと主張しているにもかかわらず、意識があったように書かれている調書は、裁判で不利になりますか?
また書き直しを申請することはできますでしょうか?
以下ベストアンサー
言葉巧みに誘導されましたね。
調書は書き直す事はできないと思います。
だから、文章の最後に間違いないですね。
っていわれて名前と印鑑を押します。
なので覆す事は、脅されていてならそれを証明する物がいります。
罰金刑は金額がすべて決まっているとは限りません。
持ってはいけな物とわかっていて持っていたら罪が重くなります。
なので、調書に悪い事を知りながら木刀をのせてましたという物には違う事を主張し、名前印鑑を断じて押さない事が大切でしたね。
数日の留置所生活は覚悟してでも、主張をする事がよかったかと思います。
どちらをとるかですね。
留置場で数日から数十日過ごすか、罰金10万か。
拘束期間が切れる前に検事に会いに行きます。
その時に拘束期間をのばす結果になる可能性もあります。
もし、裁判をするにしろお金も時間もかかると思います。
今回たくさん負に落ちない事だらけで辛い思いをされていると思います。
特に府警は厳しく荒いと聞きます。
また、ボーナスの時期も近いので、警察は点数を稼ぎたかったんでしょうね。

