質問:【昨年、築28年の中古マンションを購入し、今月、住宅】
昨年、築28年の中古マンションを購入し、今月、住宅ローン特別控除の申請をしたのですが・・・・・申請から数日後、税務署から連絡があり、築25年より古い中古物件の場合、購入前2年間の期間内に、耐震基準適合証明書ないし住宅性能評価証明書を、管理組合もしくは売主で、取得していることが条件であり、証明書の提出がないと、控除は認められません、と言われました。
そこで、管理組合に聞いてみたところ、証明書は取得していないものの、(東京都防災・建築まちづくりセンターの) 定期調査報告書があり、同じマンションの他居住者が同様なケースで、同定期調査報告書を添え申請し、受理されたと伺ったもので、税務署に確認をお願いしたのですが、定期調査報告書では要件を満たすことにならない、と言われてしまいました。
定期調査報告書では、ダメなのでしょうか?
また、これでダメな場合、何か、別の方法はないものでしょうか?
(消費税増税前、且) 特別控除制度があるうちに、と思い、一代決心して、マンションを買ったのですが、、、そんなぁぁぁ!!!!
以下ベストアンサー
住宅ローン控除で、築25年以上の場合は、ご理解されている通りの書類が必要となります。
なお、国税庁HPにはhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1214.htm(ロ) 耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
(ハ) (イ)又は(ロ)に該当しない建物の場合には、一定の耐震基準に適合するものであること(平成17年4月1日以後に取得をした場合に限ります。
)。
(注1) 耐火建築物となる建物の構造は、その建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造(軽量鉄骨造は含みません。
)、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものをいい、耐火建築物に該当するかどうかは、登記簿に記載された建物の構造によって判定します。
(注2) 一定の耐震基準に適合するものとは、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する家屋で、その家屋の取得の日前2年以内に耐震基準適合証明書による証明のための家屋の調査が終了したもの又はその家屋の取得の日前2年以内に住宅性能評価書により耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であると評価されたものをいいます。
とあり、耐震基準適合証明書が必要となります。
他の居住者の方が受理されたとう理由はいくつかかんがえられます。
①築25年ぎりぎりに間に合う期間に居住開始することができたため、耐火式住居として適用できた。
②あくまで、書類を受理しただけで是正されている(税務署は提出された書類をすべて受理します。
ですから受理したからといって税務調査等で確定するまで認めたわけではありません。
一般的な還付申告の場合は還付された時点で問題なかったとおもいます。
)

