質問:【福祉のまちづくり】

福祉のまちづくり条例について質問です。
2000㎡の老人福祉施設の設計中です。
まだ、初心者なので変な質問だったら申し訳ありません。
福祉のまちづくり条例で、敷地内の通路(道等又は車椅子使用車用駐車場施設に至る1以上の通路)で、高低差がある場合は、傾斜路等を設けること。
とあり、傾斜路の条件で、注意喚起材や手摺の設置等書いてあります(千葉県)。
計画中の敷地の通路は高低差は450mmの部分あり、段差はなく緩やかな傾斜になっています。
ちなみに、勾配は1/29.5くらいなので、注意喚起材や手摺の設置必要なのでしょうか?
(というか、狭くて設置出来ないのですが・・・。
)高低差ってそもそもの定義とかあるんでしょうか?
見つけられなかったので教えて頂ければと思います。

以下ベストアンサー

変な質問ではないですよ。
関東の他の県で、条例を素直に読むと「少しでも勾配があったら手すり設置」というところがありました。
外構だから普通は水勾配もあるし、高低差について明確に述べているケースは少ないと思います。
バリアフリーのスロープ勾配(誘導基準)が1/20以下、雨水排水のための勾配は通常1/50~1/100ですから、質問の約1/30の勾配はなんとも微妙ですね。
でも常識的に考えればその程度なら手すりも注意喚起も不要だと思います。
「ややきつめの水勾配」で通るのではないでしょうか?
もし、1/30の勾配で手すりがいるようなら、世の中そこらじゅう手すりだらけです。
もし“必要”って言われたら、「千葉県の道路は全部フラットなんですか?
」って皮肉の1つでも言ってあげてください。
というのは冗談で、実際どの程度の勾配は外構の許容範囲内なのかは知りたいところですね。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14621841092011-05-16 10:12:46

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