質問:【まちづくり条例が】
まちづくり条例が全国的に作られているようです。
そもそもこの条例の目的は何でしょうか。
市民をまちづくりへの参加の自覚を促すのがねらいと思われますが、どうでしょうか?
ご意見をお伺いします。
以下ベストアンサー
(●^o^●)おはようございます。
条例とは、憲法第94条に基づき自治体が独自に定めることのできる自治立法で、自治体の法律ともいえます。
まちづくり条例(自治基本条例)の統一された定義は確立していませんが、「地域の自治に関する基本的な内容についてのきまりを定めたもの」と表現できます。
また行政運営の基本的制度を定めるものであることから、「自治体の憲法」と呼ばれることがあります。
地方自治体は憲法を制定することはできませんので自治体が作り得る法規としての条例により定めることとなりますhttp://www.city.ikeda.osaka.jp/shisei_jouhou/ikeda_minnadetukuru_machi/naze_ima.htmlこれも参考になります。
↑↑↑↑*サポートする、まちづくり条例研究センターは、日本商工会議所など関係11団体で構成する「まちづくり推進連絡協議会」が平成11年12月に設立したもので、「まちづくり3法」(大規模小売店舗立地法、中心市街地活性化法、都市計画法)を活用したまちづくりへの気運が全国的に高まる中、自治体・団体・住民等による地域特性を活かしたまちづくり条例の制定に向けた動きを支援することを目的にしています。
主な事業として、まちづくり条例の制定に向けた地域の取り組み状況の調査研究、関連書籍の頒布などを行っています。

