西友高野台店騒音公害12年9月11日10時13分都条例拡声機使用第百三十条違反

東京都環境改善部に照会した結果: 「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」 (拡声機の使用制限) 第百三十条 何人も、直接に屋外に騒音を発する状態で拡声機を使用してはならない。ただし、公共のために使用する場合、前条第三項に規定する規則で定める事項を遵守して行われる商業宣伝を目的として使用する場合その他規則で定める場合は、この限りでない。 (改善命令等) 第百二条 知事は、工場又は指定作業場が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該工場又は指定作業場を設置している者に対し、期限を定めて、当該工場又は指定作業場におけるばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動若しくは悪臭の防止の方法、地下水の揚水の方法、建物若しくは施設の構造若しくは配置、自動車の出入口の位置若しくは出入方法、作業の方法又は燃料の質の改善を命ずることができる。 行政指導、改善勧告、改善命令に従わない者は、以下の処罰を受けます。 罰則158条第百五十八条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第九十一条、第九十八条第四項、第百十四条第一項、第百二十五条第二項又は第百三十九条の規定による命令に違反した者二 第百二条又は第百三条の規定による命令又は処分に違反した者これほど明らかな証拠があるのに条例に従い停止命令を出さない練馬区役所環境まちづくり事業本部 環境課は職務義務違反に当るので右命令を拒否して職務を放棄したことに対する懲戒処分が適法とされる為区議会と都議会に担当課長丸山慎一の処分要請をします

http://www.youtube.com/watch?v=_9VucctlPWY&feature=youtube_gdata_player2012-09-11 02:23:47

ログイン




無料ユーザー登録

イベント

全部見る
vrふghりwghrw

カテゴリ